遺言書作成

遺言書作成

大切な人への思い、愛する家族が揉めないためにも書いておきたいのが遺言です。

遺言を残しておくことで、自分が考えるとおりに財産を渡すことができ、また相続人同士でのトラブルを事前に防ぐことに繋がります。

 

一方で、遺言は形式や内容に不備があると法的効力が認められないこともあります。

太田司法書士事務所では、遺言書の種類やの作り方を丁寧にご説明し、法的に有効な遺言書の作成をサポートいたします。


遺言書の作成をおすすめするケース

遺言を残すことで様々なメリットがあるため、基本的にはどのような方にも遺言書の作成をおすすめしますが、特に作成しておくことが望ましいケースの一例をご紹介します。

子どもがいない夫婦

子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者の他に父母(直系尊属)が相続人になります。また、父母(直系尊属)がいない場合は亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。

 

兄弟姉妹には遺留分がないので、相続させたくない場合、遺言書を作成しておけば相続させずに済みます。

再婚していて子どもがいる

子どもがいる方が、離婚して再婚した場合、子どもはその親が亡くなった場合、相続人になります。

 

再婚相手との間に子どもができた場合、両方の子どもが相続人となり、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で揉めることが考えられます。

法定相続分と異なる相続をさせたい

遺言がない場合、法定相続分または、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。

 

特定の人に相続させたい財産がある場合、その意思を遺言書に記載しておいたほうがよいでしょう。

婚外子がいる

婚外子の法定相続分は、嫡出子の2分の1と定められていましたが、平成25年の最高裁が違憲の判決を示したことで、民法が改正され平等になりました。

法定相続人以外に相続させたい(遺贈したい)

相続は、死亡によって開始し、相続人が決まります。

 

相続人以外の人に相続させたい(遺贈したい)場合は、遺言書を書いておかないと、遺産を相続(遺贈)することができません。

資産のほとんどが不動産

資産のほとんどが自宅の不動産のみで、相続人が複数いる場合、特定の人に不動産を相続させたい場合は、遺言書を書いておくと揉める可能性が低くなると考えられます。

遺言の方式

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言または特別の方式による遺言が民法に定められています。

 

それぞれメリットとデメリットがあるため、正しく理解してご自身に最適な種類の遺言を選ぶことが重要です。

 

ここでは、一般的によく使われている自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴をご紹介します。

自筆証書遺言

作成方法(民法第967条)

  • 遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押印しなければならない
  • 修正には厳密な形式が求められている

メリット

  • 簡単に作成できる
  • 誰にも内容を知られずに作成できる
  • 費用が掛からない

デメリット

  • 形式が整っておらず無効になったり、内容が不明確で相続手続きができないことがある
  • 保管方法によっては、存在に気付いてもらえない可能性がある
  • 開封前に家庭裁判所での検認手続きが必要
  • 偽造、変造の心配がある

公正証書遺言

作成方法(民法第969条)

  • 証人2人以上の立会いが必要(推定相続人、受遺者、これらの配偶者、直系血族、そして未成年者は証人になれません)
  • 遺言者が遺言の全趣旨を公証人に口授する
  • 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる
  • 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後に各自これに自書し印を押す
  • 公証人が、これに署名し印を押す

メリット

  • 公証人が作成するため、形式の不備によって無効になる可能性が低い
  • 検認手続きが不要
  • 偽造、変造の心配がない

デメリット

  • 費用が掛かる
  • 証人が必要になる
  • 内容を変更したいとき再度作成が必要で、その都度、費用が掛かる