大切な人への思い、愛する家族が揉めないためにも書いておきたいのが遺言です。
遺言を残しておくことで、自分が考えるとおりに財産を渡すことができ、また相続人同士でのトラブルを事前に防ぐことに繋がります。
一方で、遺言は形式や内容に不備があると法的効力が認められないこともあります。
太田司法書士事務所では、遺言書の種類やの作り方を丁寧にご説明し、法的に有効な遺言書の作成をサポートいたします。
遺言を残すことで様々なメリットがあるため、基本的にはどのような方にも遺言書の作成をおすすめしますが、特に作成しておくことが望ましいケースの一例をご紹介します。
子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者の他に父母(直系尊属)が相続人になります。また、父母(直系尊属)がいない場合は亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹には遺留分がないので、相続させたくない場合、遺言書を作成しておけば相続させずに済みます。
子どもがいる方が、離婚して再婚した場合、子どもはその親が亡くなった場合、相続人になります。
再婚相手との間に子どもができた場合、両方の子どもが相続人となり、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で揉めることが考えられます。
遺言がない場合、法定相続分または、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。
特定の人に相続させたい財産がある場合、その意思を遺言書に記載しておいたほうがよいでしょう。
婚外子の法定相続分は、嫡出子の2分の1と定められていましたが、平成25年の最高裁が違憲の判決を示したことで、民法が改正され平等になりました。
相続は、死亡によって開始し、相続人が決まります。
相続人以外の人に相続させたい(遺贈したい)場合は、遺言書を書いておかないと、遺産を相続(遺贈)することができません。
資産のほとんどが自宅の不動産のみで、相続人が複数いる場合、特定の人に不動産を相続させたい場合は、遺言書を書いておくと揉める可能性が低くなると考えられます。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言または特別の方式による遺言が民法に定められています。
それぞれメリットとデメリットがあるため、正しく理解してご自身に最適な種類の遺言を選ぶことが重要です。
ここでは、一般的によく使われている自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴をご紹介します。
作成方法(民法第967条)
メリット
デメリット
作成方法(民法第969条)
メリット
デメリット
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