大切な人への思い、愛する家族が揉めないためにも書いておきたいのが遺言です
・子どもがいない夫婦
子どものいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続人は配偶者の他に父母(直系尊属)または父母(直系尊属)がいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹には、遺留分がないので相続させたくない場合、遺言書を作成しておけば相続させずに済みます。
・離婚して再婚していて子どもがいる
子どもがいる方が、離婚して再婚した場合、子どもはその親が亡くなった場合、相続人になります。
再婚相手との間に子どもができた場合、両方の子どもが相続人となり、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で揉めることが考えられます。
・法定相続分と異なる相続をさせたい
遺言がない場合、法定相続分または、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めることになるが、特定の人に相続させたい財産がある場合、その意思を遺言書に記載しておいたほうがよい。
・婚外子がいる
婚外子の法定相続分は、嫡出子の2分の1と定められていたが、平成25年の最高裁が違憲の判決を示したことで、民法が改正され平等になった。
・法定相続人以外に相続(遺贈)させたい
相続は、死亡によって開始し、相続人が決まります。相続人以外の人に相続(遺贈)したい場合は、遺言書を書いておかないと、遺産を相続(遺贈)することができません。
・資産のほとんどが不動産
資産のほとんどが自宅の不動産のみで、相続人が複数いる場合、特定の人に不動産を相続させたい場合は、遺言書を書いておくと揉める可能性が低くなると考えられます。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言または特別の方式による遺言が民法に定められていますが、一般的によく使われているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
作成方法(民法第967条)
・遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押印しなければならない。
・修正には厳密な形式が求められています。
メリット
・簡単に作成できる。
・誰にも内容を知られずに作成できる。
・費用が掛からない。
デメリット
・形式が整っておらず無効になったり、内容が不明確で相続手続きができないことがある。
・保管方法によっては、気付いてもらえない可能性がある。
・開封前に家庭裁判所での検認手続きが必要。
・偽造、変造の心配がある。
作成方法(民法第969条)
・証人2人以上の立会いが必要(推定相続人、受遺者、これらの配偶者、直系血族、そして未成年者は証人になれません)。
・遺言者が遺言の全趣旨を公証人に口授する。
・公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
・遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後に各自これに自書し印を押す。
・公証人が、これに署名し印を押す。
メリット
・公証人が作成するため、内容が正確で、無効になる可能性が低い。
・検認手続きが不要。
・偽造、変造の心配がない。
デメリット
・費用が掛かる。
・証人が必要になる。
・内容を変更したいとき再度作成が必要で、その都度、費用が掛かる。
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