登記には大きく分けて不動産登記と商業(法人)登記の2つがあります。登記申請はご自身でも行うことができますが、申請に必要な書類の用意や法務局とのやり取りなど、複雑で時間がかかってしまうことが多い手続きです。
司法書士は登記の専門家として、登記手続きの書類作成や代理申請を行います。太田司法書士事務所では、登記に関するお悩みや不安を解消できるよう、ご依頼いただいた皆様により添ったサポートを心掛けています。
商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、取引の安全を守る制度です。
商業登記にはいくつか種類があり、法人に生じた変化の原因に応じて、申請する登記の種類が決められています。
主な例は次のとおりです。
登記の原因 | 登記の種類 |
新たに会社を作りたい | 会社設立登記 |
代表取締役や監査役など会社役員が変わった | 役員変更登記 |
会社の名前や目的を変更したい | 商号変更・目的変更登記 |
会社の本店を移転したい | 本店移転登記 |
事業拡大のために資本を増加したい | 増資の登記 |
会社経営をやめたい | 解散・清算結了の登記 |
不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
主な例は次のとおりです。
登記の原因 | 登記の種類 |
建物を新築した、新築マンションを購入した | 所有者保存登記 |
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した | 所有権移転登記 |
金融機関から融資を受けて抵当権を設定した | 抵当権設定登記 |
住宅ローン等を完済した | 抵当権抹消登記 |
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった | 登記名義人表示変更登記 |
上記のとおり、登記は皆様の権利を守り、取引の安全を確保するために必要な制度となっています。
登記申請はご自身でも行うことが可能ですが、状況によって必要な登記の種類が異なるうえ、書類の作成や準備、法務局とのやり取りなど、複雑で時間のかかることが多い手続きです。
忙しい日常生活を送りながら、申請を確実に行うには困難を伴いますので、まずは専門家に相談することをおすすめします。
太田司法書士事務所では、皆様のご希望やお悩みに応じて、分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。
登記に関して少しでもお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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