成年後見制度とは、判断能力が不十分な人の権利を守るための制度です。
判断能力とは、福祉サービス契約、遺産分割協議、売買や贈与等の行為が自分にとって有利なのか不利なのか、適正なのか不適正なのかを自分で考えることができる能力のことです。
制度をうまく活用することで、判断能力が不十分な人を悪質商法等から守り、安心して暮らせるようサポートすることができます。
成年後見制度は、大きく「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分けられます。
まだ判断能力が十分にあるうちに、自分の信頼する人と、判断能力が低下した後の自分の財産管理や生活・療養看護に関する事務の全部又は一部について代理権を与える委任契約を結び、判断能力が低下したときに、家庭裁判所の選ぶ監督人の監督を受けながら、保護してもらうことができる制度です。
任意後見契約は、必ず公正証書によって締結しなければなりません。
認知症・精神障害・知的障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、家庭裁判所に申立をして支援する人を付けてもらう制度です。
法定後見制度は、支援を受ける方の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つに分けられます。
後見 |
判断能力を欠く状況にある人 (自分では日常的に必要な買い物もすることができない状態の人) |
保佐 |
判断能力が著しく不十分な人 (自分で日常的に必要な買い物をすることができるが、不動産や自動車の売買、金銭の貸し借り等の重要な財産の処分等はできない状態の人) |
補助 |
判断能力が不十分な人 (重要な財産の処分等を自分でもできるかもしれないが、できるかどうか心配であるので、本人のためには誰かに代わってやってもらった方がよい状態の人) |
注意しなければならないのは、申立のきっかけとなったことが終わっても、成年後見は終わらないということです。
通常、本人が亡くなるまで支援を続けます。
申立のきっかけとなったことだけすれば良いものではなく、本人のために支援する義務を広く負います。
法定後見制度の利用方法は概ね次のとおりです。
各書類は、作成後・発行後3ヵ月以内のものを用意します。
裁判所所定の様式
各自治体で取得するもの
※本人のものと後見人等候補者のものが必要(同一戸籍又は同一世帯の場合はそれぞれ1通で可)
法務局で取得するもの
※全国の法務局、地方法務局で取得可(支局、出張所では取得不可)
※郵送申請できるのは、東京法務局後見登録課のみ
その他
申立手数料 | 800円(収入印紙を申立書に貼付します) |
代理権付与 | 800円(収入印紙を申立書に貼付します) |
同意見付与 | 800円(収入印紙を申立書に貼付します) |
登記手数料 | 2,600円(収入印紙で納めます) |
送達・送付費用(後見の場合) | 3,200円(切手で納めます) |
送達・送付費用(保佐・補助の場合) |
4,100円(切手で納めます) |
鑑定費用 |
実費(鑑定が必要な場合は家庭裁判所から連絡がありますので、期限内に納めます) |
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