成年後見制度とは、判断能力が不十分な本人の権利を守るための制度です
・判断能力とは、福祉サービス契約、遺産分割協議、売買や贈与等の行為が自分にとって有利なのか不利なのか、適正なのか不適正なのかを自分で考えることができる能力です。
成年後見制度は、大きく分けると任意後見制度と法定後見制度の2種類に分けられます。
任意後見制度とは
・まだ判断能力が十分にあるうちに、自分の信頼する人と、判断能力が低下した後の自分の財産管理や生活・療養看護に関する事務の全部又は一部について代理権を与える委任契約を結び、判断能力が低下したときに、家庭裁判所の選ぶ監督人の監督を受けながら、保護してもらうことができる制度です。
・任意後見契約は、必ず公正証書によって締結しなければなりません。
法定後見制度とは
・認知症・精神障害・知的障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、家庭裁判所に申立をして支援する人を付けてもらう制度です。
・法定後見制度は、支援をうける方の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つに分けられます。
後見とは
・判断能力を欠く常況にある人が利用します(自分では日常的に必要な買い物もすることができない状態の人)
保佐とは
・判断能力が著しく不十分な人(自分で日常的に必要な買い物はすることができるが、不動産や自動車の売買、金銭の貸し借り等の重要な財産の処分等は出来ない状態の人)
補助とは
・判断能力が不十分な人(重要な財産の処分等を自分でもできるかもしれないが、できるかどうか心配であるので、本人のためには誰かに代わってやってもらった方がよい状態の人)
・本人の現金、預貯金、証券、不動産等の財産を管理します。
・本人のために治療、入院等の契約の締結、費用の支払いや、施設の入退所に関する契約の締結、費用の支払い、処遇の監視等の身上を監護します。
・家庭裁判所への報告義務があります。
・認知症の父の入院費を確保するために、父所有の不動産を売却したい。
・認知症の母の福祉サービス利用のため、母の預貯金を解約したい。
・亡くなった父の遺産分割をしたいが、精神障がいの兄がいるので、代わりに協議に参加してほしい。
・兄が、認知症の母の年金を勝手に持ち出して困っている。
・判断能力が衰えた母が、使うはずもない高額な商品を次々に買っている。
注意しなければならないのは、申立のきっかけとなったことが終わっても、成年後見は終わりません。
通常、本人が亡くなるまで支援を続けます。
申立のきっかけとなったことだけすれば良いものではなく、本人のために支援する義務を広く負います。
申立できる人
本人、配偶者、4親等内の親族(親、子、孫、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹など)成年後見人等、市区町村長、検察官
必要書類(作成後、発行後3か月以内のものを用意します)
裁判所所定の書類
・診断書及びその付表
まず、成年後見用の診断書を書いてくださる医師を探し、協力を依頼します。
診断書は、後見・保佐・補助のどれにあたるかの目安になります。
・申立書
・申立事情説明書
・親族関係図
・本人の財産目録及びその資料
財産目録は、把握している範囲での作成でかまいません。
・本人の収支状況報告書及びその資料
収支状況報告書は、把握している範囲での作成でかまいません。
・後見人候補者事情説明書
・親族の同意書
各自治体で取得するもの
・戸籍謄本
本人のものと後見人等候補者の者が必要(同一戸籍の場合1通で)
・住民票(世帯全部、マイナンバー以外省略の無いもの)
本人のものと後見人等候補者の者が必要(同一世帯の場合1通で)
法務局で取得するもの
・登記されていないことの証明書
全国の法務局、地方法務局(支局、出張所では取得できない)
郵送申請できるのは、東京法務局後見登録課のみ
その他
・障がい者手帳等
申し立てる家庭裁判所
本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所に申立を行います。
手続き費用
申立手数料 800円(収入印紙を申立書に貼付します)
代理権付与 800円(収入印紙を申立書に貼付します)
同意権付与 800円(収入印紙を申立書に貼付します)
登記手数料 2600円(収入印紙で納めます)
送達・送付費用(切手で納めます)
後見の場合 3200円
保佐・補助の場合 4100円
鑑定費用 実費
鑑定が必要だと家庭裁判所が判断すれば、連絡があるので期間内に納める必要があります。
電話受付
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