・遺言書とは、自分が亡くなった後の財産その他の処置を民法で定められた方式で決めておく文章です。
・方式に従っていない場合や、認知症になっている可能性があり判断能力が衰えている等、たとえ方式に従っていたとしても無効とみなされることもあるため、元気なうちに作成しておくことをお勧めします。
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・子がおらず、配偶者に財産を残したいと考えている
・相続人以外にも財産を残したいと考えている
・家族関係が複雑である 等々
・人が亡くなったとき、その財産を誰が相続するのか?相続人が複数の時はどのように分けるのか?は、民法で定められています。
・遺言がある場合は、その内容が優先されます。
・相続人全員の協議により、民法の定めと異なる分け方をすることもできます。
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・故人が遺言書を残されている
・故人名義の不動産(土地や建物)の名義変更をしたい
・故人名義の預貯金を解約したい 等々
・故人の残した財産や借金等を引き継ぐ権利のある相続人が、それらの財産や借金を一切引き継がないようにするために、相続人から外れる手続きです。
・相続放棄をするには、家庭裁判所に書類を提出する必要があります。
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・借金がプラスの財産より明らかに多い
・無用な相続争いに巻き込まれたくない 等々
・不動産(土地や建物)の所有者等の住所・氏名は、法務局の登記記録に記録され、誰でも登記事項証明書等を取得することにより確認できます。
・不動産登記は、誰でも確認できる「登記」という形で公示することで、不動産に関する権利関係を保全し、取引を保護しています。
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・売買や贈与により土地・建物の名義変更をしたい
・ローンを完済したので担保権を抹消したい 等々
・会社は、その本店所在地で設立の登記をすることによって成立します。
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・株式会社・合同会社を設立したい
・定款作成を考えている
・事業目的を考えている 等々
・商業・法人登記は、不動産登記とは異なり、原則として、登記の申請が義務づけられています。
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・代表取締役・取締役・監査役等の役員を変更したい
・会社の名前を変更したい
・事業目的を変更したい
・会社の本店を変更したい
・会社経営をやめたい 等々
・法定後見制度とは、認知症・精神障害・知的障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、家庭裁判所に申立をして援助する人を付けてもらう制度です。
・任意後見制度とは、まだ判断能力があるうちに、判断能力が低下した後の自分の財産管理や身上監護等の事務を自分の信頼する人に委任し、判断能力が低下したときに、家庭裁判所の選ぶ監督人の監督を受けながら、保護してもらうことができる制度です。
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・成年後見制度の利用を考えている 等々
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