当事務所で対応している業務の一覧です。
遺言書作成や相続手続きの他、会社設立や不動産登記など、幅広くサポートいたします。
一覧にない業務についてもお気軽にご相談ください。
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産その他の処置を民法で定められた方式で決めておく文章です。
方式に従っていない場合や、認知症になっている可能性があり判断能力が衰えている等、たとえ方式に従っていたとしても無効とみなされることもあるため、元気なうちに作成しておくことをお勧めします。
人が亡くなったとき、その財産を誰が相続するのか?相続人が複数の時はどのように分けるのか?は、民法で定められています。
遺言がある場合は、その内容が優先されます。また、相続人全員の協議により、民法の定めと異なる分け方をすることもできます。
故人の残した財産や借金等を引き継ぐ権利のある相続人が、それらの財産や借金を一切引き継がないようにするために、相続人から外れる手続きです。
相続放棄をするには、家庭裁判所に書類を提出する必要があります。
法定後見制度とは、認知症・精神障害・知的障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、家庭裁判所に申立をして援助する人を付けてもらう制度です。
また、任意後見制度とは、まだ判断能力があるうちに、判断能力が低下した後の自分の財産管理や身上監護等の事務を自分の信頼する人に委任し、判断能力が低下したときに、家庭裁判所の選ぶ監督人の監督を受けながら、保護してもらうことができる制度です。
会社の設立には定款の作成や登記申請など、様々な手続きが必要です。これらの書類の準備や申請手続きはご自身で行うことも可能ですが、専門家へ相談することで、事業の立ち上げに専念することができます。
商業・法人登記は、不動産登記とは異なり、原則として、登記の申請が義務づけられています。
法人の設立時だけでなく、事業を運営していくなかで、何か変更が生じた際に登記が必要な場面があります。
不動産(土地や建物)の所有者等の住所・氏名は、法務局の登記記録に記録され、誰でも登記事項証明書等を取得することにより確認できます。
不動産登記は、誰でも確認できる「登記」という形で公示することで、不動産に関する権利関係を保全し、取引を保護しています。
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太田司法書士事務所
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